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2025.07.20
盛夏の候、ひときわ厳しい暑さが続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。体調管理には十分気を付けたいものですね。
さてタイトルにもあるように2025年6月より、職場の熱中症の早期発見を目的として、3つの対策が義務化されたことはご存知でしょうか?
まず義務化の目的と背景について、ご説明いたします。
労働安全衛生規則改正の目的は、「熱中症による健康障害の早期発見や重篤化の防止」です。
近年、熱中症による労働災害は深刻化しており、2022年から3年連続で、職場における熱中症による死亡者数は30人を超えています。また熱中症による重篤な災害103件のうち100件が、初期症状の放置や対応の遅れがあったことが報告されています。
以上のような背景から今回の改正では労働安全衛生規則に「熱中症を生ずるおそれのある作業」が明記され、「早期発見の体制」や「重篤化防止措置の実施手順」の整備を周知が罰則付きで義務付けられました。
熱中症対策を怠った場合、労働安全衛生法第22条違反として、6ヶ月以下の懲役拘禁刑または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
下記が義務化された3つの対策となります。
◯早期発見の体制整備
自覚症状のある従業員や、熱中症の恐れがある従業員を発見した人が、スムーズに報告できるよう、「誰に報告すれば良いか」を明確に決めておく必要があります。
◯重篤化防止措置の実施手順作成
熱中症発症時の混乱を防げるよう、一連のフローを作成し明確化しておくことも大切になります。
◯関係作業者への周知
実施手順について従業員へ周知することが義務付けられております。
弊社でも対策として、経口補水液と塩分チャージを用意しました。
皆さんもご参考に対策をしてみてください。
※出典画像1、出典画像2ともに
職場における熱中症対策の義務化について(厚生労働省)より出典